事業者向け取扱サービス一覧

事業者向け取扱サービス一覧

1.障がい福祉サービス事業

<介護給付による事業所指定申請>

居宅介護

自宅での入浴、排せつ及び食事等の介護、家事援助並びに生活等に関する相談及び助言その他生活全般にわたる援助を行う事業。

重度訪問介護

重度の肢体不自由者又は重度の知的障がい者、重度の精神障がい者であって、常時介護を必要とする人に、自宅で入浴、排せつ、食事等の介護、外出時における移動中の介護などを総合時に行う事業。

同行援護事業

視覚障がいにより、移動に著しい困難がある人に、外出時に同行し、移動に必要な情報を提供するとともに、外出する際に必要な援助を行う事業。

行動援護事業

知的障がい又は精神障がいにより行動上著しい困難のある人に、危険を回避するために必要な援護及び外出時に於ける必要な援助を行う事業。

<訓練等給付による事業指定申請>

就労継続支援A型

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が可能である人に対して、雇用契約の締結等による就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練等の支援を行う事業。

就労継続支援B型

通常の事業所に雇用されることが困難であり、雇用契約に基づく就労が困難である人に対して、就労の機会の提供及び生産活動の機会の提供、その他の就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練その他の必要な支援を行う事業。

2.障がい児通所支援事業指定申請

児童発達支援事業

療育の観点から集団療育及び個別療育を行う必要があると認められる未就学の障がい児を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練、その他必要な支援を行う事業。

放課後等デイサービス事業

幼稚園及び大学を除いた学校に就学しており、授業の終了後又は休業日に支援が必要と認められた障がい児を対象に、授業の終了後又は学校の休業日に、児童発達支援センター等の施設に通わせ、生活能力向上のために必要な訓練、社会との交流の促進その他必要な支援を行う事業。

詳細放課後等デイサービス事業の開設は当事務所にお任せください

3.開業後の各種届出・申請など

指定事業者等は、障がい者総合支援法、児童福祉法に定められた事項に変更があった場合、変更の日から10日以内に都道府県等に届出る必要があります。
また、指定事業者等の指定は、有効期間が「6年」とされており、6年ごとに更新を受けなければその効力が消滅します。
当事務所ではこれらの届出、更新手続のお手伝いも承ります。

  • 変更届
  • 変更申請
  • 指定の更新手続
  • 書類作成(運営規程・重要事項説明書・利用者契約書等)

4.高齢者福祉施設事業

有料老人ホーム設置届等
サービス付き高齢者向け住宅(サ高住)登録

5.その他、事業者向け取扱業務

各種許認可申請

事業を始める際、例えば、飲食店や喫茶店を開店するには、事前に保健所等に必要書類を提出し、基準や許可の条件を満たしているかどうかの確認を受ける必要があります。
当事務所では、福祉事業以外の許認可申請にも対応致します。

各種契約書等作成

要件をみたした書類作成には、思いのほか、時間と労力そして専門の知識が必要です。
行政書士は、契約書を代理人として作成することが出来ます。
売買契約書、業務委託契約書など、ビジネスに必要な契約書の作成なら、書類作成の専門家である行政書士にお任せください。
起業をお考えの方や起業したばかりの方のみならず、煩雑な書類作成作業から解放されたい事業主の皆様も、どうぞお気軽にご用命ください。

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