任意後見制度について

任意後見制度について

任意後見とは、将来、判断能力が衰えた時に備えるための制度です。
判断能力に問題が生じた後に選任を申し立てる法定後見と違い、ご自分の意思で、後見人となる人を選ぶことができ、また後見人に与える代理権の内容を決めることもできます。

<1>任意後見契約

任意後見契約は、認知症や精神障がい等により、ご自身の判断能力に問題が生じた時に備えて締結する契約です。この契約を結ぶことにより、判断能力に問題が生じた後の財産管理等を、信頼できる受任者に、代わりに行ってもらうことが可能になります。

契約締結時、委任者の判断能力に問題が無いことが要件ですので、法定後見と違って、誰を任意後見契約の受任者にするか、どんな内容の代理権を与えるかを、ご自身の意思で決定することが出来ます。
なお、契約書は必ず公正証書にしなければなりません。これは、契約内容をご本人が自由に決められるからこそ、第三者であり法律のプロである公証人の目で、その内容をチェックする必要があると考えられているためです。

任意後見契約は、認知症等が発症し、判断能力に問題が生じた後に、任意後見監督人が選任された時点で効力が発生します。言い換えれば、判断能力に問題を生じなければ、効力が発生しないということです。

従って、任意後見契約とは別に、事務委任契約も同時に交わしておくと、判断能力には問題は無いけれども、寝たきりになってしまった時に、ご本人の代わりに財産管理や法律行為をしてもらうことができます。(代理権を与える行為については、任意後見契約同様、あらかじめ契約書に記載しておく必要があります。)

但し、注意点として、任意後見人は、家庭裁判所に選任された任意後見監督人の監督下におかれますが、事務委任契約の受任者には、この監督人がいません。

受任者には善管注意義務が課せられますし、また契約の中で、受任者に業務内容について報告義務を課すこともできますが、なにより大前提として、あなたが心から信頼する誠実な方と契約を結ぶ必要があります。

<2>任意後見監督人とは

任意後見契約が有効になった後、任意後見人が適切な事務処理を行っているかを監督する役目を担う人です。選任は、家庭裁判所が行います。

<3>移行型の任意後見契約

任意後見契約は、本人の判断能力に問題が生じない限り、効力を発生することがありません。従って、任意後見契約だけを結んでおいても、契約相手である受任者と、日常的な繋がりが無ければ、判断能力に問題があるのかどうかの見極めが出来ず、せっかくの契約が意味をなさない可能性があります。

こうした事態を避けるためにも、任意後見契約と同時に結んでおきたいのが、「事務委任契約」※です。
この契約を結んでおくことで、任意後見契約の受任者が、委任者の生活状況や、健康状態を把握することができ、もしも判断能力に低下が見られた場合には、適宜に家庭裁判所に、任意後見監督人の選任を申し立て、任意後見契約を開始することができます。

このように、事務委任契約と、任意後見契約を合わせて締結することを、「移行型の任意後見契約」といいます。

※事務委任契約とは
委任者の財産管理や身上監護をすることに加え、生活状況や、健康状態に問題が生じていないかを把握するため、定期的な訪問や、電話連絡等で、見守りをします。
委任者の判断能力に問題は無くても、足腰などの状況により外出が困難な場合、金融機関に代わりに行ったり、代わりに契約を交わしたりするなど、一定の代理権を付与する契約です。付与する代理権の内容については、委任者の希望を軸に、両者で話し合って決めることになります。

<4>移行型以外の、任意後見契約の種類

①即効型=ご本人の判断能力に衰えがみられるものの、まだ意思能力はある段階で契約を締結します。その後ただちに、家庭裁判所に任意後見監督人の選任申立を行います。
法定後見と違い、受任者に与える代理権の内容を、ご本人の意思で決めることが出来るメリットはありますが、任意後見契約は、本人に契約締結の能力が有ることを要件としているため、要件を満たし、契約が有効に成立したかどうかが、後々問題になる恐れがあります。

②将来型=十分な判断能力を持っている間に、任意後見契約を結びます。その委任者の後判断能力が衰えてきた時点で、家庭裁判所に申立をし、任意後見監督人の選任をしてもらい、任意後見契約を発効させます。問題は、任意後見契約の受任者が、委任者の判断能力の低下に、気付くことの出来る環境にあるかどうかです。任意後見契約締結後、委任者と受任者との関係が疎遠になってしまうと、いざというときに、契約が発効しない恐れがあります。

<5>死後事務委任契約

任意後見契約も、事務委任契約も、委任者の死亡により終了すると、民法で定められています。
つまり、任意後見人も、事務委任契約の受任者も、委任者が亡くなってしまった後は、委任者のために法律行為をする資格を、失ってしまうということです。

具体的にどのような不都合があるのかというと、葬儀・埋葬等に関する事務、医療費や施設利用料の精算等々の手続や処理が出来なくなってしまいます。これらの事務を全て引き継げる相続人がいればよいのですが、いない場合や、遠方にいて細かな事務手続が困難な場合、せっかくの任意後見契約も、事務委任契約も、終了時がこれでは、中途半端な気がしませんか?
ここで活用して欲しいのが、「死後事務委任契約」です。
この契約を任意後見契約や事務委任契約と同じ受任者と結んでおけば、委任者が死亡した後の事務処理を、引き続き任せるとことができます。
死後事務委任契約も、代理権を与える事務の内容は、ご本人の意思で決定することが出来ます。

「事務委任契約」「任意後見契約」と合わせて「死後事務委任契約」結び、ご自身の死後の事務手続を、任意後見人や委任契約の受任者が、継続して行えるようにしておきましょう。
なお、この契約とは別に、遺言書を作成し、その中で受任者を、遺言執行者に指定しておくと、より事務手続がスムーズに進みます。

<6>事務委任契約及び任意後見契約書作成支援

任意後見契約は、受任者に代理権を与える事務の項目を、契約書に記載する必要があり、この契約書は必ず公正証書にしなければなりません。内容に変更があると、その都度作成費が発生するため、契約時に委任者と受任者で、契約内容を十分に打合せしておきましょう。

当事務所では、ご依頼者様の意向や生活環境を伺った上で、代理権の内容を十分に精査し、契約書の文面を考えさせていただきます。

再度の念押しになりますが、受任者には、財産管理等を安心して任せられる、金銭関係にしっかりとした、誠実で信頼できる方を選びましょう。特に、専門職ではなく、ご親族や知人に依頼する場合は、人柄の他に、その方の事務能力の適性についても、十分に考慮しましょう。

また、受任者には善管注意義務といって、通常の注意義務よりも、重い責任が課せられます。任意後見監督人が選任され、任意後見契約が有効になった後は、嫌になったからといって、辞任することができません。受任する側も、決して安易に引き受けず、熟慮した上で契約締結をしなければなりません。

<7>死後事務委任契約書作成支援

公正証書による死後事務委任契約書は、(生前の)事務委任契約、任意後見契約と合わせて作成することも可能です。当事務所では移行型の任意後見契約を推奨しており、契約書作成支援についても、「生前及び死後の事務委任契約並びに任意後見契約公正証書」として、全て合わせての作成をオススメ致します。

<8>当事務所における任意後見契約書等業務の承りについて

任意後見契約の契約形態については、ご依頼者様個々のニーズにより、承りから作成までの流れが異なります。
まずは、この制度のご説明から承りますので、当事務所までお気軽にご相談くださいませ。

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