個人向け取扱サービス一覧

個人向け取扱サービス一覧

1.遺言

  • 公正証書遺言作成支援
  • 自筆証書遺言作成支援

※公正証書遺言の作成には、別途公証役場に支払う手数料(日本公証人連合会のHP)が発生致します。また、公正証書遺言作成当日には、立会証人が必要です。当事務所で証人を手配する場合は、別途費用が発生致します。詳しくは、ご相談時にご説明させていただきます。
※必要な証明書(戸籍謄本、住民票、登記簿謄本など)取得のための手数料、郵送料、交通費等は料金に含まれません。

詳細遺言書作成業務について

2.相続

  • 相続人調査・相続関係説明図作成
  • 財産調査・財産目録作成
  • 遺産分割協議書作成
  • 相続手続一式

※必要な証明書(戸籍謄本、住民票、登記簿謄本など)取得のための手数料、郵送料、交通費等は料金に含まれません。また、相続人の数やお住まいの地域、財産の内容や調査期間によっては、金額がかなり変動することがあります。高額になる可能性がある場合には、実務に着手する前に、お知らせ致します。
※ 相続財産の内容や金額によって、別途、司法書士、税理士等の費用が発生します。ご相談時に、詳しくご説明致します。

詳細相続関連業務について

3.成年後見

  • 任意後見契約書起案
  • 委任契約・任意後見契約書(移行型任意後見契約書)起案
  • 死後事務委任契約書起案

※任意後見契約書は公正証書にて作成しなくてはなりません。そのため、別途公証役場の手数料(日本公証人連合会のHP)が必要です。
※委任契約(生前事務委任契約)は、任意後見契約と同時に契約締結致しますので、公正証書も一緒に作成します。当事務所では、委任契約書のみを単独で作成することは致しません。

※任意後見契約の受任もご相談に乗ります。詳しくはお問い合わせください。

詳細任意後見制度について

4.その他

  • 離婚協議書起案・作成
  • 金銭消費貸借契約書起案・作成
  • 贈与契約書起案・作成
  • 尊厳死宣言公正証書作成支援

※公正証書にする場合には、別途公証役場の手数料が発生します。
※契約書を強制執行申立時の債務名義とするには、強制執行承諾条項の記載のある公正証書を作成しなければなりません。

詳細各種書類作成業務について

お問い合わせ窓口

メールフォーム

042-851-5191


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