各種書類作成業務について

各種書類作成業務について

個人の方であっても、正式な書面を作っておいた方が良い場面が、多々あります。
行政書士は書類作成のプロです。ご相談は無料で承りますので、まずはお気軽にお問い合わせください。

<1>離婚協議書

離婚協議書については、ご依頼者様の状況によって、記載すべき内容が異なります。
ご依頼者様の資産状況、お子様の有無、お子様の年齢、共有財産の内容等々を伺った上で、当事務所より協議書の原案をご提案させていただきます。
また、公正証書作成が必要な場合は、その旨もご案内致します。

<2>贈与契約書

贈与契約書を作成して、贈与の事実を明らかにしておきましょう。
節税対策として基礎控除額(年間110万円まで)以内で、お子さんやお孫さんの口座に振り込みをしていたとしても、贈与の事実が客観的に明らかでないと、いわゆる「名義口座」とみなされ、将来、相続税の課税対象となってしまうことがあるのです。
贈与の事実の有無をめぐり、後々トラブルにならないためにも、贈与の際は、要件を満たした「贈与契約書」を作成しておきましょう。

<3>金銭消費貸借契約書・債務弁済契約書

友人間、親族間であっても、いや、親しき仲だからこそ、後々のトラブルを避けるため、金銭等の貸し借りの際には、あらかじめ契約書を交わしておくべきです。
別に手数料が発生しますが、公正証書にして、強制執行許諾条項を入れておけば、お金を返してくれないなど債務不履行があった時に、債務名義とすることができます。
必要な要件を満たした契約書作成には、書類作成のプロである行政書士を、ぜひご活用ください。

ご参考

住宅取得資金や、教育資金など、非課税枠を利用した贈与とは別に、親からお金を借りる場合は、特に注意が必要です。
親族間の金銭の貸し借りは、契約書を作成していない、返済の証拠が無いなどの理由で、実質的には贈与とみなされ、贈与税を課せられる可能性があるからです。
この場合、契約書の作成だけでなく、証拠が残る口座振込みで借金の返済をする、無利息ではなく、ある程度の金利を付しておく、などの対処が必要とされています。
定期的にちゃんと返済しているのに、後から税務署に贈与税の支払を請求されるなどという事態を避けるため、念には念を入れておきましょう。
このほかにも、ご依頼者様のご要望に添った書類を作成致します。まずは、お問い合わせください。

<4>当事務所における各種契約書等作成業務の承りについて

ご相談から作成までの流れ

  1. 無料相談にて、ご依頼者様のご要望をヒアリング。
  2. 作成書類の種類をご提案、概算見積もりのご提示。
  3. 正式なご依頼(これ以降、報酬が発生致します。)
  4. 打合せをした内容に沿って、書類の原案を作成。
  5. 再度打合せ。修正や追加のご要望を承ります。
  6. 書類完成、納品。+必要に応じて、公正証書作成手続。
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